解除
かいじょ |
有効に成立した契約を、成立時にさかのぼって保険の契約を消滅させ、初めから保険契約がなかったと同様の効果を生じさせること。
この解除をすることができる権利を解除権という。あらかじめ契約に定めているもの(保険契約の告知義務違反など)と、法律上生ずるもの(債務不履行の場合)とがある。
解除は、契約の当事者の一方だけの意思表示によって行う。なお解除権がない場合に、双方の合意で解除する(合意解除)こともできる。 |
確定年金
かくていねんきん |
被保険者の生死に関係なく、契約時に定められた期間支払われる年金のこと。 |
簡易(生命)保険
かんい(せいめい)ほけん |
郵政省(簡易保険局)が営む国営の生命保険。簡易生命保険法に基づく。保険種類は民間保険会社と大差はないが、保険金額に上限がある。 |
がん保険
がんほけん |
医療保険で支払い給付対象をガンに限定したもの。 |
企業年金保険
きぎょうねんきんほけん |
従業員の退職後の生活保障のための年金契約(一定期間または一時に払込まれる保険料を原資として、所定年齢から毎年年金を支払う仕組み)を生命保険会社と企業で行うもの。適格年金(法人税法の適格要件を備え、企業負担の掛け金が損金算入を認められる退職年金)制度の引受のための生命保険商品である。 |
基金又は資本金
ききんまたはしほんきん |
相互会社において株式会社の資本金にあたるものが基金である。生命保険会社は、保険業法第6条の規定で、相互会社では基金(基金償却積立金を含む)の総額、株式会社では資本金額が10億円以上とされている。 |
逆鞘
ぎゃくざや |
保険会社が保険料の運用上で、予定利率を下回った運用になること。 |
契約者
けいやくしゃ |
保険契約者。自身の名前で保険契約を結んだ人。保険契約上の各種の権利(解約権など)や義務(保険料支払、告知義務、通知義務など)を有する。なお保険契約成立前は、申込人(申込者)という。 |
契約者配当金
けいやくしゃはいとうきん |
生命保険の保険料は、3つの予定率(予定死亡率・予定利率・予定事業費率)に基づいて計算されているが、予定と実際の差によって生じた損益を集計し、剰余が発生した場合に契約者に還元するものが契約者配当金である。 |
契約者配当準備金
けいやくしゃはいとうじゅんびきん |
保険契約の配当を支払うために積み立てられた準備金。 |
契約者配当準備金繰入額
けいやくしゃはいとうじゅんびきんくりいれがく |
株式会社において使用される勘定科目で、保険契約者に対する配当金の支払い財源となる契約者配当準備金への繰入額となる。(無配当商品のみ取り扱っている会社の場合、この項目は存在しない。)相互会社では配当準備金への繰入は総代会で決定する事項となっているので、損益計算書には記載されず、「剰余金処分に関する決議書」に記載される。 |
契約転換制度
けいやくてんかんせいど |
現在加入中の保険の責任準備金(解約返戻金)をもとに、新規で保険に加入し直すこと。 |
厚生年金基金保険
こうせいねんきんききんほけん |
厚生年金の給付を行うため事業主が設立する厚生年金基金と生命保険会社が締結する保険契約のこと。厚生年金法に基づいている。 |
高度障害保険金
こうどしょうがいほけんきん |
被保険者が高度障害状態(疾病や障害により約款に定める第1級の障害状態になること)になった場合に支払われる保険金で、通常は死亡保険金と同額。 |
国民年金基金保険
こくみんねんきんききんほけん |
国民年金の給付を行うため設立される国民年金基金(地域型、職能型)と生命保険会社が締結する保険契約で国民年金法に基づいている。 |
個人年金保険
こじんねんきんほけん |
年金契約を保険会社と個人で行うもの。年金を受け取る期間により終身年金、確定年金、有期年金等がある。また金額により定額型と逓増型等がある。 |
災害入院特約
さいがいにゅういんとくやく |
事故や災害(不慮の事故)によるけがで入院した時に、入院給付金が受け取れる特約。 |
災害割増特約
さいがいわりましとくやく |
災害(不慮の事故)や感染症で死亡・高度障害になったとき、主契約の死亡・高度障害保険金の他に保険金が受け取れる特約。 |
査定
さてい |
生命保険契約締結時のアンダーライティングのこと。死亡保険金支払可否の検討の意味もある。 |
三大疾病保障保険
さんだいしっぺいほしょうほけん |
ガン、急性心筋梗塞、脳卒中になった場合、死亡保険金と同額の保険金が受け取れる保険で生前給付保険の一種である。 |
疾病保険
しっぺいほけん |
入院、手術などへの保障を目的とした保険。入院・手術給付金の他、ガンや成人病の倍額保障などの特約もある。医療保険ともいう。なお社会保険である健康保険、国民健康保険などを含む意味で使われる場合がある。 |
自動振替貸付(自振)
じどうふりかえかしつけ |
保険料の払込みが滞ったまま猶予期間を経過した場合でも、その保険契約に解約返戻金がある場合、その範囲内で、未払いの保険料に相当する金額を自動的に立て替えることにより、契約を有効に保つ制度。これに対しては、所定の利息分が加算されるシステム。保険契約時に選択が可能で、契約後も選択を変更出来る。 |
死亡保険
しぼうほけん |
被保険者の死亡を保険事故とする保険。保険期間により、定期保険と終身保険と養老保険の3つの保険がある。 |
死亡保険金受取人
しぼうほけんきんうけとりにん |
死亡保険金を受け取ることができる人。保険契約者が指定する。この指定のないときは、被保険者の法定相続人が受け取ることとなっている事が多い。死亡保険金は受取人固有の権利である。 |
終身年金
しゅうしんねんきん |
被保険者が生存している限り、一生涯年金を受け取れる制度。最低保障付が多い。 |
終身保険
しゅうしんほけん |
死亡保障が一生涯にわたって継続する保険。保険料の払込み方法は有期払込、終身払込、一時払等がある。満期保険金はないが、蓄積部分が年々増加し、これを年金として受け取るなども可能。外貨建ての商品もある。 |
傷害特約
しょうがいとくやく |
主契約による保障に加えて、被保険者が災害(不慮の事故)により死亡しまたは所定の障害状態となったとき保険金を支払う特約。 |
剰余金
じょうよきん |
保険会社の経営努力によって決算時に生じる余ったお金のこと。生命保険でいえば、剰余金は死差益、利差益、費差益の3つからなる。 |
据置制度
すえおきせいど |
死亡保険金等の支払いが発生した保険金や給付金をすぐに受け取らずに、保険会社に預けておくこと(据置金には利息がつく)。 |
生死混合保険
せいしこんごうほけん |
一定期間内に被保険者が死亡の場合に死亡保険金が、一定期間経過後生存の場合に生存保険金が支払われる生命保険。 |
成人病入院(保障)特約
せいじんびょうにゅういん(ほしょう)とくやく |
5大成人病(ガン、脳血管疾患、心疾患、高血圧性疾患、糖尿病)で入院したとき給付金を支払う特約。最近は7大成人病のものもある。 |
生前給付保険
せいぜんきゅうふほけん |
通常の保障に加えて、3大疾病(や重度慢性疾患)に対する保障機能を行う保険。余命6ヶ月以内と診断された場合生存中に死亡保険金が前払いされる特約(リビング・ニーズ特約)を販売する会社もある。リビング・ニーズ特約である。 |
生存保険
せいぞんほけん |
被保険者が一定期間経過後生存している場合にのみ保険金が支払われる生命保険。 |
生命表
せいめいひょう |
ある集団(性別・年齢別等)について死亡率を観察し、人の生死の法則を表にしたもの。生命表には、厚生省が国民全体を対象とした国勢調査の統計をもとに作成した「国民生命表」と、日本アクチュアリー会が生命保険に加入した人だけを対象として作成した「生命標準生命表1996」とがあり、現在、生命保険会社で使用しているのは、この「生命標準生命表1996」である。 |
生命保険
せいめいほけん |
生命保険契約とは、当事者の一方が、相手方または第三者の生死に関し一定の金額を支払うことを約束し、相手方がこれに対して報酬を与えることを約束する保険契約(商法673条)。
生命保険は、保険事故の種類により、次の保険種類がある。・死亡保険 被保険者が死亡した場合にだけ保険金が支払われる保険である。保険期間が一定期間(例えば10年、20年、60歳)に限定される「定期保険」と保険期間が限定されない「終身保険」がある。・生存保険 被保険者が一定期間経過の後に生存している場合に保険金が支払われる保険である。「年金保険」 |
生命保険協会
せいめいほけんきょうかい |
日本における生命保険事業の健全な発達を図ることを目的とする社団法人。会員は各生命保険会社で全ての保険会社が加入。 |
生命保険契約
せいめいほけんけいやく |
当事者の一方が相手方又は第三者の生死に関し一定の金額を支払うべきことを約束し、相手方がこれにその報酬を与えることを約することによってその効力を生ずる保険契約(商法673条)。 |
生命保険文化センター
せいめいほけんぶんかせんたー |
生命保険に対する意識や意向を的確に把握して、それに応じた適切な情報を公正な立場から提供し人々と生命保険業界とのツーウェイ・コミュニケーションによる相互理解を図ることを目的とした財団法人。 |
生命保険募集人
せいめいほけんぼしゅうにん |
保険会社のために生命保険契約の締結の代理または媒介をする者。・生命保険会社の役員・使用人(もしくはこれらの者の使用人)・生命保険会社の委託を受けた者(もしくはその者の役員、管理人、使用人)。いずれも募集するには内閣総理大臣による登録を受けなければならない事になっている(保険業法)。 |
生命保険料
せいめいほけんりょう |
生命保険契約に基づく保険会社の危険負担の対価として保険契約者が支払う報酬。純保険料(保険金支払いのための財源。危険保険料と蓄積保険料からなる)と付加保険料(保険事業運営の経費)の2つで構成されている。 |
生命保険料控除
せいめいほけんりょうこうじょ |
支払った生命保険料の一定額が所得控除の対象となり、所得税(と住民税)が軽減される税法上の特典。年間の限度額は一般の生命保険料は5万円、個人年金保険料は5万円(住民税はそれぞれ3万5千円)。 |
責任準備金
せきにんじゅんびきん |
将来の保険金・年金・給付金の支払いに備え、保険業法で保険種類ごとに積立が義務付けられている準備金。積立方式は「平準純保険料式」と「チルメル式」の2つがある。 |
前納払い
ぜんのうばらい |
契約時や契約期間中に保険料の一部または全部を払込期日より先にあらかじめ保険会社に支払うこと。前納する保険料には所定の割引があります。 |
早期是正措置
そうきぜせいそち |
生命保険会社の業務の適切な運営の確保と、契約者の保護を図ることを目的として1999年4月から導入された制度。生命保険会社のソルベンシーマージン比率が200%を下回った場合には、その状況に応じて監督当局が業務の改善などの命令を発動することにより、早期に経営改善への取り組みを促していこうとする制度であり、ソルベンシー・マージン比率の区分に応じて措置内容が定められている。 |
総合福祉団体定期保険
そうごうふくしだんたいていきほけん |
団体の福利厚生規程の円滑な運営を目的として、団体が契約者となり、その社員または所属員を被保険者とする保険期間1年の団体保険。 |
相互会社
そうごがいしゃ |
構成員である社員相互の保険を行うことを目的とする社団法人。保険業法により設立される。商法上の会社は属さない(商法の規定は準用される)。保険契約者は社員(相互会社の構成員)となる。 |
退職給与引当金
たいしょくきゅうよひきあてきん |
将来の従業員の退職金の支払いに備えて積み立てるお金。この金額については、退職金規程などに基づいて合理的・計画的に毎期毎に計上することになっている。 |
短期払い
たんきばらい |
保険期間より短いで保険料の支払いを終えること。 |
団体信用生命保険
だんたいしんようせいめいほけん |
銀行など(債権者)から住宅ローンを借りる人(債務者)のための定期保険。債務者が返済途中で死亡した場合、その時点での債務残高相当額の保険金が債権者に支払われ、借入金が清算される。 |
団体保険
だんたいほけん |
複数の被保険者を対象として、1枚の保険証券で契約する保険契約。団体には企業体のほか、協同組合、医師会、弁護士会、町内会、PTAなど(団体類別基準に適合するもの)が含まれる。 |
チルメル式責任準備金
ちるめるしきせきにんじゅんびきん |
生命保険会社は、将来、保険金などを確実に支払うために責任準備金を積み立てている。生命保険会社の事業費は、現実には営業職員・代理店への報酬、保険証券の作成費用、医師への診査手数料などの経費の支払いのため契約初年度は多額になるのが一般的。
「チルメル式」は、チルメル(Zillmer)というドイツ人が考案した責任準備金の積立方式で、事業費を初年度に厚くし、初年度以降、一定の期間(チルメル期間といい、5年、10年などの期間がある)で償却すると想定して、責任準備金を計算する方法である。 |
賃貸用不動産等減価償却費
ちんたいようふどうさんとうげんかしょうきゃくひ |
減価償却費(固定資産の取得価額をその耐用期間の各事業年度に配分する手続き)のうち、不動産・動産等にかかわるものを計上する。 |
定款
ていかん |
株式会社などの組織活動の根本規則の事。商法に定める。会社の目的、保険の種類、事業の範囲、名称、主たる事務所の所在地などを記載する。保険会社は、保険業法により、保険業の免許を受ける際の基礎書類のひとつとされている(免許申請書に添付して内閣総理大臣に提出する)。相互会社の場合はご契約者=社員(株式会社の株主に相当する)なので、ご契約者にとって定款が約款とならんで重要になる。 |
定期保険
ていきほけん |
所定の保険期間内に死亡した場合のみ保険金が支払われる(満期保険金等がない)保険。保険期間の途中に解約返戻金は発生するものもあるが、保険期間終了時は解約返戻金はない。「定期」とは保険期間が限定されている(終身ではない)という意味。 |
ディスクロージャー
でぃすくろーじゃー |
「企業の経営内容の公開」のことで、生命保険会社においては保険業法第111条に基づき、会社の経営内容や財政状態、どんな保険商品やサービスがあるのかなどの情報を開示している。これらは毎年作成されるディスクロージャー資料に掲載されており、生命保険各社の本社・支社・営業所・事務所などで閲覧が可能。 |
歳満了契約
としまんりょうけいやく |
被保険者の年齢を基準に保険期間を設定した契約のこと。 |
特別勘定
とくべつかんじょう |
運用成果を直接契約者に還元するために、他の財産と区分して経理される勘定のこと(変額保険、変額年金の資産を運用管理する勘定等)。 |
払済保険
はらいずみほけん |
保険料の払込が困難になったときに、以後の保険料の払込を中止して、そのときの解約払戻金を原資とし、保険満了日(保期は残余期間)を変えないで、一時払いで元の契約と同じ種類の保険に切り換て活用する。 |
復旧
ふっきゅう |
払済保険や延長保険などへ変更した場合、各社所定の期間内であれば元の契約に戻せること。復旧には所定の告知、診査、保険料の支払いなどが必要。 |
平準純保険料式責任準備金
へいじゅんじゅんほけんりょうしきせきにんじゅんびきん |
生命保険会社は、将来、保険金などを確実に支払うために責任準備金を積み立てている。生命保険会社の事業費は、現実には営業職員・代理店への報酬、保険証券の作成費用、医師への診査手数料などの経費の支払いのため契約初年度は多額になるのが一般的で、「平準純保険料式」は事業費を保険料払込期間にわたって毎回一定額(平準)と想定し、責任準備金を計算する方法。 |
平準保険料
へいじゅんほけんりょう |
年齢が増えると保険料が増加するような保険契約の場合に、全保険料払込期間を通じて一定となるように計算された保険料。主として生命保険で採用。 |
変額保険
へんがくほけん |
契約時に定めた保険金額が運用実績によって変動する保険のこと。 但し契約時の死亡保険金は保証される。 |
保険金受取人
ほけんきんうけとりにん |
死亡保険金を受け取ることが出来る人。保険契約者が指定する。この指定のないときは、被保険者の法定相続人が受け取る。 |
保険金額
ほけんきんがく |
保険事故が発生した場合に、保険会社が支払うべき金額。保険契約に際して、保険会社と保険契約者の間で定めた金額。 |
保険契約者
ほけんけいやくしゃ |
自分の名前で保険契約を結んだ人。保険契約上の各種の権利(解約権等)や義務(保険料支払、告知義務、通知義務等)を有する。なお保険契約成立前は、申込人(者)という。 |
保険約款貸付
ほけんやっかんかしつけ |
保険約款貸付には2種類ある。ひとつは、契約者が資金を必要としたときに解約返戻金の一定範囲内(貸付時の解約返戻金の90%程度)で利用できる「保険契約貸付」、もうひとつは、保険料の払い込みが一時的に困難となり、払込猶予期間内に払い込まれない場合に、保険契約の失効を防ぐ為に解約返戻金の範囲内で、保険料とその利息の合計額の立て替えを行う「保険料振替貸付」である。 |
募集代理店
ぼしゅうだいりてん |
生命保険会社の委託を受けて、生命保険契約の締結の媒介をする人。 |
保有契約高
ほゆうけいやくだか |
保険契約者対して生命保険会社が保障する死亡保険金額の総合計額。ご契約者から払い込まれた保険料の総合計額(保険料収入)とは異なる。 |