保険見直し本舗 「面談がいい」という人は 0120-33-0526 「まずは電話で」という人は 0120-30-6000
HOME
当サイトの使い方
保険選びのコツ
保険見直しガイド
保険の基礎知識
生命保険用語集
安心ポイント
保険見直し相談Q&A

保険の基礎知識

生命保険控除とは

生命保険料控除とは

納税者が生命保険料や個人年金保険料を支払った場合、一定の金額の所得控除を受けることができます。これを生命保険料控除といいます。

一般の生命保険

保険金受取人が、契約者かあるいは配偶者、その他の親族(6親等以内の血族と3親等以内の姻族)である保険の保険料が対象となります。
※財形保険、保険期間が5年未満の貯蓄保険、団体信用生命保険などは対象となりません。

個人年金保険

次のすべての条件を満たし、「個人年金保険料税制適格特約」を付けた契約の保険料が対象です。
・年金受取人が契約者またはその配偶者のいずれかであること。
・年金受取人は被保険者と同一人であること。
・保険料払込期間が10年以上であること(一時払は対象外)。
・年金の種類が確定年金や有期年金の場合、年金受取開始が60歳以降で、かつ年金受取期間が10年以上であること。
※特約部分の保険料については一般の生命保険料控除の対象となります。

生命保険料控除の計算方法

生命保険料控除の控除額は、生命保険料と個人年金保険料についてそれぞれ次の表の計算式に当てはめて計算します。この方法で計算した金額の合計額が生命保険料控除額です。

生命保険料控除の計算方法の表

年間の支払保険料の合計 控除額
2万5千円以下 支払金額
2万5千円を超え5万円以下 支払金額÷2+1万2,500円
5万円を超え10万円以下 支払金額÷4+2万5,000円
10万円超 5万円
(注)支払った保険料とは、その年に支払った金額から、その年に受けた剰余金や割戻金を差し引いた残りの金額をいいます。生命保険料と個人年金保険料について、 除額はそれぞれ最高5万円までですから、生命保険料控除額は合わせて最高10万円までです。

生命保険料控除の手続き

・サラリ−マンの場合

生命保険会社の発行する「生命保険料控除証明書」を「給与所得者の保険料控除等申告書」に添付し、勤務先に提出して年末調整で控除を受けます 給与天引きにより保険料を払い込んでいる場合は、「生命保険料控除証明書」の添付は不要です)。


・自営業者の場合

翌年2月16日から3月15日までの所得税の確定申告において、「生命保険料控除証明書」を確定申告に添付して控除を受けます。

 
保険見直し相談 予約受付
ネット 相談予約
電話 0120-33-0526(通話無料)
平日 10:00〜21:00 土日祝 10:00〜18:00
ファイナンシャルプランナーがご家庭の状況やご要望に応じた必要保障額をシミュレーション。
それに合わせた保険プランを組み立ててご提案します。来店か自宅訪問のどちらかで面談するか選べます。来店の場合は、こちらの28店舗から選択してください。


  Copyright(c) 2008 HOKENMINAOSHIHONPO Co.,Ltd. All rights reserved.